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「原状回復」専門家が解説

資産除去債務における原状回復適正査定とは?

資産除去債務の会計処理において、原状回復適正査定は大きなメリットをもたらします。 これは、2010年に導入された「資産除去債務」に関する新しい会計基準に関係しています。

この記事では、資産除去債務についての説明とともに、なぜ原状回復適正査定が会計上のメリットにつながるのかを解説します。

原状回復適正査定とは、使用済みの資産を撤去するために必要な費用を正しく見積もるプロセスのことです。 これにより、企業は資産除去債務を適切に会計処理できるようになります。 その結果、企業の財務諸表は資産除去債務の実態に即した内容となり、投資家にとっても有用な情報を提供できるようになります。

また、原状回復適正査定を行うことで、資産除去債務の金額を過大に見積もるリスクを軽減できます。 金額を過大に見積もると、財務諸表上での負債が過大になり、企業の収益性が低下する要因となります。 したがって、原状回復適正査定は、資産除去債務の会計処理の適正性を高め、企業の健全性を維持するうえで大きなメリットがあります。

資産除去債務とは

「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得や建設などによって生じた法的な除去義務と定義されています。具体的には、建物の解体費用や修繕費、有害物質(アスベストなど)の除去費用が含まれます。重要なのは、「原状回復費用も含まれる」ということです。

資産除去債務は「公益財団法人 財務会計基準機構」によって次のように定義されています。

「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。この場合の法律上の義務及びそれに準ずるものには、有形固定資産を除去する義務のほか、有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも、有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去するという義務も含まれる」

資産除去債務に関する会計基準より

わかりやすく言えば、資産除去債務とは、有形固定資産(建物など)の取得や建設に伴って発生する法的な除去義務のことです。建物の解体費用、修繕費、有害物質(アスベスト)の除去費用、原状回復費用などがこれに含まれます。

会計基準による「資産除去債務」の影響

「資産除去債務」の会計基準を適用すると、企業は将来の経費を事前に負債として認識し、財務諸表に反映することになります。

これは、日本では以前存在しなかったが、EU、米国、国際財務報告基準(IFRS)では導入されている会計基準です。投資家にとっては、財務諸表に将来の負債を反映することで、企業の将来を予測しやすくなります。

一方、企業にとっては、従来認識されていなかった負債が認識されることになります。もちろん、利益が圧迫され、収益性の見通しが悪くなることになります。

上場企業の場合は、300万円以上の特別損失は事前公表する必要があり、経営者の評価にも影響が出ます。企業の責任として、正確に資産除去債務を事前に財務諸表に反映させることが求められています。

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原状回復適正査定と資産除去債務の関係は?

資産除去債務には、原状回復費も含まれます。資産除去債務を負債としてあらかじめ算定するとは、原状回復工事の費用を見積もっておかなければならないということです。

最終的な原状回復費用は、使用状況なども関係するので退去の際に決定されますが、適正な金額を資産除去債務として算定しておかなければなりません。

SDGsへの取り組み、CSRが企業評価を決定するうえで大きな要素となっている今日、アスベスト、土壌汚染、鉛害など環境債務対応は、企業経営の最重要事項です。

このことは、「原状回復費の勘定科目をどうするのか?」という点よりも、資産除去債務の観点からの原状回復費とその削減(適正化)が重視されるようになるということを意味します。

原状回復工事のコストが削減(適正化)されれば資産除去債務という負債額も小さくなるからです。つまり、財務諸表上の損益状況が原状回復の費用によって変わってしまうのです。そのため、従来よりも原状回復費を削減(適正化)することの意味はずっと大きくなっています。

原状回復の費用をめぐる問題は、もはや退去の際に生じる支出だけの問題ではなくなっています。

原状回復に関する専門家の役割とは

原状回復に関する専門家の役割

資産除去債務に関する会計基準導入によって、原状回復適正査定業者の査定書は当然ながら果たす役割や責任が重くなります。

しかし、「オフィス移転時の原状回復費は適正価格まで削減できる」という事実がまだまだ知られていません。退去時に提示された見積りも高いと思いますが、「ビルの指定業者だからそういうもの」とあきらめている企業が多いです。

これでは、資産除去債務の金額も高額となり上記で説明したように、損益状況も悪くなります。

原状回復の費用は、適正な相場価格よりも高額な見積もりが出てくるケースが非常に多く見られます。また、施工する工事業者はビルオーナーによって指定されていることが多いため、相見積もりによる減額も難しいのが現状です

※原状回復費については以下の記事も参考にしてください。

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一般社団法人RCAA協会及び協会会員である株式会社スリーエー・コーポレーションは、建築士、宅建士、弁護士、公認会計士も含めたチーム体制を構築し、法律に適った方法によって原状回復費の「適正査定」を行うことで費用削減を実現しています。

現在、協会に寄せられる原状回復に関するご相談、ご依頼のタイミングは、オフィス移転決定後が大半です。我々は、初回の原状回復費の見積もり金額が提示されてから短期間で実績を積み上げています。

しかし、資産除去債務を算定するためにも、入居時に退去のことを検討しておくことをお勧めします。そうすることで、実際にオフィス移転をする際に時間的な余裕も生まれます。

オフィス移転は働き方をデザイン、サーベイする時代です。ワークプレイスもライフスタイルの変化により多様化しています。

是非、資産除去債務という会計上のメリットだけでなく、新しいワークプレイスを私達と共創しましょう。

萩原 大巳

One Point アドバイス

会計基準はIFRS(国際会計基準)というグローバルスタンダードになりました。日本は120年ぶりに民法改正を行い、2020年4月から施行されました。原状回復と敷金の目的は明確に定義され、明文化されました。日本独自の進化を遂げた借地借家法は、原状回復と敷金返還に関してグローバルスタンダードを基準に改正する必要があります。原状回復の適正な査定により、貴方の財産である「敷金(デポジット)」の返還額についてご相談を承ります。

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萩原大巳

萩原 大巳(はぎわら ひろみ)

(一社)RCAA協会理事
(株)スリーエー・コーポレーション 代表取締役CEO

・ワークプレイスストラテジスト

・ファシリティマネージャー

「原状回復・B工事」適正査定のパイオニア。現在、オフィス、店舗のプロジェクトマネージャーとして原状回復、B工事適正査定の他、敷金返還トラブル、資産除去債務について監査法人主催のセミナーでスピーカーを務める。

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